不動産売却を検討しているものの現在日本におらず、果たして売却が可能なのかと不安に思っている方もいるでしょう。
日本国内に住んでいない方が不動産売却をおこなうケースを調べておくと、スムーズに進められます。
ここでは非居住者が不動産売却をおこなうのが可能なのか、その場合の流れや費用、税金も解説しますので、参考にしてください。
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不動産での非居住者とは、海外に1年以上住んでおり、日本国内に住所を持っていない人を指します。
具体例としては、海外赴任、移住、または留学があります。
不動産を売却する際には、売主の住民票が必要ですが、日本国内に住所がないため、住民票の提出が困難です。
このような場合、不動産所有者は自ら手続きすることができませんが、司法書士や不動産業者を通じて代理売却が可能です。
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非居住者が不動産を売却する手順は、まず必要な書類を整えることから始まります。
主な書類には、在留証明書、サイン証明書、代理権委任状などがあります。
次に、日本国内の不動産会社を探して売却手続きを依頼しますが、非居住者向けに対応していない業者もあるため注意が必要です。
そのあと、代理士を通じて委任手続きを済ませ、売却活動が開始されます。
買主が見つかれば決済と引き渡しをおこない、翌年には確定申告が必要です。
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不動産の売却を非居住者がおこなう際にかかる費用には、不動産業者への仲介手数料や登記費用にくわえて、代理人である司法書士への報酬が含まれます。
売却益が発生した場合、所得税や住民税が課されますが、非居住者は住民税の納税義務がありませんので、税金を節税できます。
また、売却益が3,000万円までは税金がかからない控除を受けることが可能です。
国内居住者と異なり、非居住者から不動産を購入した場合、買主は代金の10.21%を源泉徴収しなければなりません。
確定申告も非居住者にも義務がありますので、帰国できない場合には事前に代理人を選定する必要があります。
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非居住者とは、海外に住んでいる期間が1年以上で日本国内に住所を持っていない方を指します。
司法書士や不動産業者などを代理人にすれば、国内に住民票がない方でも不動産売却は可能です。
その場合の売却の流れや用意すべき書類を把握しておくとスムーズに手続きが進められます。
費用や税金では、国内居住者と異なる点もあるため注意しましょう。
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