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中古住宅専門店 滝の神スタッフコラム相続した不動産の売却には不動産買取が良い?押さえたいポイントも解説

スタッフコラム

2025.08.30 NEW

相続した不動産の売却には不動産買取が良い?押さえたいポイントも解説

相続した不動産を売却するとき、自身に有利な売り方をしっかり選びたいところです。
しかし、どのような売り方があるのか、売却にあたって何に気を付ければ良いのか、わかりにくいことも多いでしょう。
そこで今回は、個人への売却と不動産買取の違いにくわえ、知っておきたい3年10か月の期限や契約不適合責任についても解説します。

相続した不動産の売却!個人への売却と不動産買取の違い

相続した不動産を売却するとき、個人への売却と不動産買取が主な選択肢となります。
個人への売却を選ぶと、不動産会社の仲介のもとで一般の買主を探す形となり、高値で売れる可能性が高まります。
一方の不動産買取は買取業者に不動産を売る方法であり、手続きの早さや購入をキャンセルされるリスクの低さなどが強みです。
どちらを選ぶかで取引相手や売却の特徴が変わる点は、基本として押さえておきましょう。
なお、3年10か月の期限や契約不適合責任からいえば、不動産買取のほうがおすすめです。
それぞれのポイントについて、以下でさらに詳細を述べていきます。

不動産買取が有利?相続不動産にある3年10か月の期限

相続した不動産を売却するときは、相続から3年10か月以内に手続きを終えたいところです。
期限内に売却すると、売却益にかかる譲渡所得税を取得費加算の特例で抑えられる可能性があるからです。
取得費加算の特例とは、すでに納めている相続税の一部を不動産の売却益から差し引ける制度にあたります。
取得費加算の特例を使うには、相続税の申請期限の翌日より3年以内に売却を終えなくてはなりません。
相続開始から見れば3年10か月が期限となり、売却手続きが早く終わる不動産買取を選ぶほうが有利だといえます。

相続後の不動産買取でも押さえたい契約不適合責任の基本

契約不適合責任とは、買主へと引き渡す不動産の状態を契約内容と適合させるための責任です。
不動産に瑕疵がある場合は詳細を契約書に載せておく必要があり、記載漏れがあると買主から責任を問われます。
旧制度である契約不適合責任との違いは、瑕疵の種類や状態を問わず、契約書との適合性で売主の責任が判断されることです。
旧制度よりも買主に有利な内容となっているため、売主は注意が必要です。
しかし、不動産買取を選んだ場合、契約不適合責任は一般的に免責されます。
売却後に責任を問われるリスクの低さからも、不動産買取がおすすめです。

まとめ

相続した不動産を売却するときは、個人への売却と不動産買取が考えられ、それぞれで買主と売却の特徴が変わります。
相続から3年10か月以内に売却を終えると、取得費加算の特例を使える可能性があり、通常よりも節税しやすくなります。
売主に課せられている契約不適合責任とは、契約書の記載に適合する不動産を引き渡す責任であり、不備があると買主から責任を問われるため注意が必要です。
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